「死亡保障」を継続した場合

ただし、短期間で解約されたとき、解約払戻金がない場合もあります。60歳までの解約払戻金を少なく設定しているため、60歳の契約応当日前に解約された場合には、60歳の契約応当日以降に解約した場合より解約払戻金額は少なくなります


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